女性 40代 自営業(岡山県在住)
交際相手 40代 歯科医師
キーワード ストーカー デートDV モラルハラスメント 交渉
事案と結果の概要
依頼者は、相手方と交際中、家賃や家財道具代等の生活費の一部を、相手方に負担してもらっていた。その一方で、相手方は依頼者に対して激しいDV(主にモラルハラスメント)を行っていた。また、交際中に、相手方が負担した生活費について、依頼者に借用書を書かせていた。そして、依頼者が相手方と別れたいと申し出ると、別れたいなら今すぐ貸した金を返せと執拗に迫ってきた。
そこで委任を受け、受任通知を内容証明郵便で発送した。受任通知では、借用書が無効であること、依頼者は相手方に対して慰謝料請求権を有していること、ただし借用書が無効であることについて相手方が異議を述べないのなら慰謝料を請求しないこと等を主張した。
その結果、相手方は代理人弁護士にも依頼者本人にも一切連絡を取って来なくなった。
コメント
デートDV加害者でよくあるのが、別れようとすると、別れる前に自分が使った金を返せと言ってくるタイプです。本質的にはDVなのですが、民事的紛争のような外観を呈するので、警察はすぐには介入しにくいです。このような事案では、弁護士が介入することが非常に適しています。
また、DV加害者の中には権威に弱く、弁護士が代理人に就いただけで一気に消沈してしまうタイプもいます。特にこちらから慰謝料等を請求せず、相手方との関係を絶つこと、相手方からの不当要求を排斥することだけを目的とする場合は、弁護士が受任通知を発送するだけであっさりと終わることがあります。
弁護士 柴田収
最新記事 by 弁護士 柴田収 (全て見る)
- 受任後1ヶ月で協議離婚を成立させた事例 - 2019年10月3日
- 別居後に面会交流を拒否する相手方に対し,面会交流調停を申し立てて,安定した面会交流を実現した事例 - 2019年10月3日
- 充実した面会交流を認めて円満な調停離婚を成立させた事例 - 2019年10月3日