男性 40代 会社員(岡山県在住)
相手方 女性 40代 会社員
子供:2名
婚姻期間:10年以上
キーワード 財産分与
事案と結果の概要
依頼者と相手方は離婚後,文書を作成したにもかかわらず,相手方が紛争を蒸し返して財産分与を要求して調停を申し立ててきた。 そこで,夫婦生活で生じた教育ローンや相手方の自動車のローンを依頼者が支払っていること,依頼者が監護している子供の高額な医療費を依頼者が負担していることなどにより,財産分与の必要性がないことを主張した。 その結果,依頼者が負担しているローンを今後も負担するということを確認する形で,調停が成立した。コメント
協議離婚をする際に文書を作っていても,素人がネットのひな形を元に作っても,肝心なことが抜けていることがあります。事前に専門家が離婚協議書を作っておけば,そもそも調停自体が生じなかった事案でした。The following two tabs change content below.
弁護士 柴田収
弁護士法人テミス法律事務所代表弁護士。「感情的なことも含めて真の満足・納得を得てもらうことは、依頼者にとって経済的な利益よりも大切なときもあり、そこまで追求していきたい」と考え、多数の離婚問題の解決実績を持つ。近年は、特にモラハラ・DVを原因とした離婚事案を中心に取り扱っている。依頼者が自分らしく新たな日々を生きるために最適な解決策を常に考え、日々精進を重ねている。
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