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養育費とは

養育費とは、離婚後に未成年の子と離れて住む親が、子の生活にかかる費用の一部を支払うものです。民法では、766条1項で、「子の監護に関する費用の分担」として規定されています。養育費は支払義務者と未成年の子どもが、同じレベルの生活を送れるように金額が決まります。では、同じレベルの生活が送れるような金額とは、具体的にどのように決まるのでしょうか。これについては、法律の条文では明確な基準がないのですが、現在家庭裁判所の実務では、夫婦(元夫婦)それぞれの収入、子どもの数、子どもの年齢によって、機械的に金額が出るようになっています。この計算式は少々複雑なのですが、計算結果を一覧表にしたのがこちらです

収入が2000万円以上のケースや子どもが4人以上のケース、夫婦(元夫婦)がどちらも子どもを監護しているケース、等、簡易算定表では対応していないケースもありますが、この場合も計算をすることができます。

そして、ここで出た金額をベースにして、特別な事情があれば微調整をしていきます。たとえば、医療費が通常よりも高くかかる、教育費が通常よりも高くかかるといった事情があれば、修正されていきます。

養育費の支払いを求めない場合

DV・モラルハラスメント被害者の中には、早期に離婚を成立させたいので、養育費の支払いを求めないという選択をする方もいます。これはこれで一つの選択です。特にDV・モラルハラスメント加害者の収入が少なく、養育費の金額が期待できない場合には、争点を減らすためにも養育費を求めなくてよいかもしれません。

ただ、養育費は子供の生活のためのものなので、親権者であっても完全に放棄することは良くも悪くもできません。ですので、DV・モラルハラスメントの後遺症が少なくなってから、改めて養育費を請求することは可能です。逆に、養育費を請求するつもりがなくとも、DV・モラルハラスメント加害者からは、後から請求されるのではないかと疑われ続けるということもあります。

DV・モラルハラスメント加害者が養育費の支払いを拒否する場合

DV・モラルハラスメント加害者の中には、養育費の支払いを拒否してくる人も少なくありません。離婚の紛争中に養育費支払いを拒否するという主張をすることもあれば、同居中に、「離婚になっても養育費を支払わない」と言って、離婚したら生活できないとDV・モラルハラスメント被害者に思わせることもあります。

しかし、養育費は簡易算定表によってある程度は機械的に定まります。そして、養育費の支払義務者が養育費の支払わない場合、強制執行を申し立てて回収することが可能です。特に、相手方が会社員や公務員といった給与所得者である場合、給与を差押えるのが確実です。

ですので、DV・モラルハラスメント加害者が養育費を支払わないと言っても、それほどそそれることはありません。

離婚問題を弁護士に依頼するメリット

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