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親権者とはなんですか?
親権とは、未成年の子を養育監護(一緒に住んで身の回りの世話をすること)し、その財産を管理し、本人の代わりに子どものことを決定する権利のことです。親「権」と呼びますが、子どもに対する義務と責任も負っています。親権者が有する権利義務のうち、養育・監護に関する権利義務を「身上監護権」、財産に関する義務を「財産管理権・代理権」と呼びます。
なお、身上監護権と財産管理権・代理権を分けて別々の親に帰属させることも可能ですが、あまり望ましいことではありません。
DV・モラルハラスメント加害者である夫から、私は収入が低いので親権を取れるはずがないといわれています。正社員の夫ほどの収入を得ることは難しいですが、親権を取るのは無理でしょうか?
収入の過多については、あまり親権の決定にあたって重要視されません。別居親の方が同居親よりも高収入である場合には、その分養育費が高額になって調整されるからです。
DV・モラルハラスメント加害者は、離婚になったら被害者が親権を取得できないと脅すことが被害者を支配しようとします。惑わされないでください。
妻のDV・モラルハラスメントが原因で離婚することになりました。離婚の原因は妻にあるのですから、親権は私が取れるのでしょうか?
DV・モラルハラスメントと親権はある程度は関連しますが、DV・モラルハラスメント加害者であることが当然に親権者不適格とはなりません。たとえ一方がDV・モラルハラスメントをしていたとしても、それまでの主たる監護者であり現在も継続して監護していたり、子どもがDV・モラルハラスメントをした配偶者との同居を望んだりした場合は、DV・モラルハラスメントをした側が親権を取得することになります。
親権の取得を求める夫から、DV・モラルハラスメントを受けて家から一人で追い出されました。それまでは私が子供の世話をしていたのですが、親権は取れないのでしょうか。
子供の親権を定めるにあたっては、現在監護を継続しているのはどちらであるかが非常に重要になります。そのため、速やかに子の引渡し審判や審判前の保全処分を申立てる必要があります。また、DV・モラルハラスメントの被害を受けて家を追い出されたことをしっかりと主張立証し、現状の監護状況が違法に開始されたことを示す必要があります。
夫からDV・モラルハラスメントの被害を受けているのですが、中学生の長男は夫に感化され、夫と同じような言動を取るようになってきました。私が離婚をほのめかすと、当然父親についていくと言っています。どうすればいいでしょうか。
親権者指定にあたって、子供の年齢がある程度に達すると、本人自身の意思が非常に重視されます。残念ながら、今回のようなケースでは、長男さんの親権者は父親が指定されるでしょう。DV・モラルハラスメントがある家庭で育った子供は、DV・モラルハラスメントがあることが当たり前と考えて、加害者に感化されてしまう可能性があります。そのような事態になる前に、早期に離婚に踏み切ることが、子供の福祉にとっても重要です。
夫のDV・モラルハラスメントが原因で別居しました。夫から子供への面会交流を求められているのですが、DV・モラルハラスメントを理由に拒否することはできないのでしょうか。
「DV・モラルハラスメントがあった」というだけの理由では面会交流は拒否できません。「DV・モラルハラスメントがあった、そのため、このような面会交流に支障が出る具体的事情が出てきた」ということまで主張立証して、初めて面会交流は中止されることになります。そのため、具体的にどのような支障が生じているかが問題となります。
DV・モラルハラスメント加害者である元夫が子供との面会交流を求めて調停を起こしてきました。調停委員は、DV・モラルハラスメントがあっても子供への面会交流をさせなければならないと言っています。私は面会交流のために夫とやり取りをすることが凄く苦痛なのですが、なんとかならないでしょうか。
DV・モラルハラスメント被害者は面会交流を通して加害者と接することに強い精神的苦痛を受けるというケースが少なくありません。しかしながら、裁判所はこのようなケースをあまり考慮してくれません。
そこで、面会交流の日時を毎月第○土曜日の○時から○時まで、場所は○○で受け渡しというように、面会の内容が機械的に決まるようにすれば、相手とやり取りをする必要が最小限に抑えられます。また、やり取りは電話ではなく携帯電話のSMSを利用して、事務的な連絡のみをすることにすれば、負担はより少なくなります。
DV・モラルハラスメント加害者である元夫が、子供との面会交流を求めてきています。私としては子供が元夫と面会をしても構わないと思っているのですが、子供が拒否しています。ところが、元夫は、子供が拒否するはずがないとか、私が子供に拒否をさせているとか言ってきます。どうすればいいでしょうか。
このケースでは、子どもが本当に嫌がっているのか、それとも同居親に気を遣って面会を拒否しているのかを検討する必要があります。後者の場合には、実際に別居親と面会をさせてみたら、案外うまくできることもあるからです。
前者のケースの場合は、家庭裁判所での調査官調査を受けることで、子供の意思を示すことが可能です。子供がある程度の年齢に達しているときは、子供自身の代理人を選任するということも可能です。これらの調査によって得られた結論にDV・モラルハラスメント加害者は納得しないかもしれません。しかし、DV・モラルハラスメント加害者は納得しなくても、手詰まりになります。
DV・モラルハラスメント加害者である元夫が、面会交流を求めてきています。私としては、面会交流をすること自体は別に否定していないのですが、毎週宿泊付きの面会交流をさせろとか、平日の夜も面会交流をさせろとか、連休や年末年始はずっと元夫のところで過ごさせろとか、要求がエスカレートしていきます。子供にも負担になりますので、そんな要求にまで応じないといけないのでしょうか。
裁判所は面会交流を全く実施させないということについては厳しい態度を取りますが、面会交流にどのような条件を付するかについては、監護親の意向をかなり取り入れてくれます。特に、DV・モラルハラスメント加害者の非監護親が過大な面会交流を要求してきた場合、話し合いの場を調停に移すと、裁判所はDV・モラルハラスメント加害者の過大な要求は取り合わず、標準的な内容でよいのではないかとしてくれることが多いでしょう。

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