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財産分与とは

財産分与とは、夫婦で協力して形成した財産を、離婚に伴って分けることです。民法では第768条が規定します。

財産分与の対象となるものは、夫婦で協力して形成した財産です。これを夫婦共有財産といいます。例えば、妻が専業主婦として家事に専念し、夫は仕事に専念して財産を形成し、預金を貯めたりやマイホームを建てたりした場合には、これらが夫婦共有財産として財産分与の対象になります

一方、婚姻前から所有していた預貯金や相続によって得た財産といったものは、夫婦で協力して形成した財産ではないので、特有財産と呼びます。特有財産は、財産分与の対象とはなりません。婚姻期間が短い場合には、特有財産と夫婦共有財産の区別は容易でしょう。婚姻期間が長くなると、特有財産と夫婦共有財産の区別が難しくなります。

また、財産分与の対象となるものは、夫婦共有財産であれば名義は問いません。夫の名義で管理しているものも、妻の名義で管理しているものも、子どもの名義で管理しているものも、全てが財産分与の対象になります。

また、通常であれば財産分与は離婚時に行いますが、離婚後に別途財産分与を行うこともできます。ただし、離婚が成立してから2年以内でないと、裁判や調停で財産分与を行うことはできません(ただし、当事者が合意していれば、いつでもできます)。

紛争が長引くことへの影響

財産分与は、夫婦共有財産の対象が何なのか、財産分与の基準時がいつなのか、特有財産と夫婦共有財産の区別はどのようにするのか、といったことが問題になります。

そのため、直接的にはDV・モラルハラスメントとは関係がありません。

もっとも、財産分与は、お互いの財産はどれだけあるのか、それをリスト化するとどうなるのか、隠している財産はないのか、夫婦共有財産と特有財産の区別をどうするのか、退職金を財産分与の対象にいれるかどうかなど、整理するのにかなり時間がかかります。特に、調停や訴訟をする場合、財産分与の争点を整理するだけで数ヶ月~1年くらいかかってしまうことも珍しくありません。

しかし、DV・モラルハラスメント被害者は、加害者と関わりを持ち続けることそれ自体が苦痛となってしまうことも少なくないところ、財産分与が争点となって紛争が長引くことが負担となる人もいます。そのような場合、特に分与すべき財産がそれほどない場合、財産分与を求めないということも選択肢の一つです。

もっとも、財産分与の争点整理は、互いの財産がどうなっているかを確認するという事務的なことが中心ですので、離婚事由や慰謝料原因、親権などの争いと比較すると、被害者の精神的負担はそれほど大きくないことが多いです。

DV・モラルハラスメント加害者からの言いがかり

家計をDV・モラルハラスメント被害者が管理していた場合、加害者から「もっと預貯金がたくさんあるはずだ、隠しているに違いない」と言いがかりをつけられる場合があります。しかし、DV・モラルハラスメント被害者としては、そもそも財産を隠してなどいないわけですから、ない財産を開示することはできません。交渉の場では、いつまでたってもDV・モラルハラスメント加害者は納得せず、話し合いは平行線のままでしょう。

このような場合の対処方法ですが、紛争解決の場を調停や訴訟といった法的手続に移して、DV・モラルハラスメント加害者に好きなだけ裁判手続を通した調査をしてもらって、隠している財産など存在しないことを示すというのが有効です。

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