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離婚の種類

協議離婚

協議離婚というのは、戸籍法に基づき、当事者双方と証人2人の署名をした協議離婚届を市町村役場に提出することによって成立する離婚です。我が国の離婚の9割以上が、協議離婚です。そのほとんどは、弁護士に依頼する事なく当事者同士で成立しています。

協議離婚は、当事者同士の合意があると成立します。合意さえ出来れば手続きは早く進みます。また、お互いの合意さえできれば、非常に柔軟な解決が可能です。

その一方で、こちらがどれだけ妥当な案を提示しても、相手方が最終的に同意してくれなければ、協議離婚は成立しません。

また、離婚条件を判断するのに必要な資料(収入に関する資料、財産に関する資料等)は、双方が協力し合わなければ全てが明らかになりません。また、離婚条件についてお互いが合意していても、合意内容が書面になっていない結果、トラブルが生じることがあります。

調停離婚

調停離婚は、家事事件法に基づき、家庭裁判所を通して話し合いをし、離婚する合意が出来たら成立する離婚です。我が国では、裁判離婚をする前に、調停を経なければなりません。調停はそれほど難しい書面のやり取りはないので、弁護士に依頼せずに自分で調停をする人も多いです。

調停離婚が成立すると、調停内容を書面化した、調停調書というものが裁判所によって作られます。この調書があれば、相手方が協議離婚届に署名押印をしなくても、離婚が成立します。合意の内容も、文書になっており、安心です。また、中立な立場にある調停委員と裁判官が間に入って話し合いを取り持つので、当事者同士での話し合いでは進展しなかった話が進むことがあります。裁判所を通して資料を収集することもできます。

その一方で、裁判所を通すことになるので、ある程度時間がかかってしまいます。1~2か月に一度、話し合いが出来るというのが通常のペースです。また、裁判所を通しても合意に達することが出来なければ、調停は不成立となります。

裁判離婚

裁判離婚は、人事訴訟法に基づき、家庭裁判所の裁判官が判断する離婚です。当事者の意見が合意に至らないと、最後は裁判官が判断をすることになります。非常に専門的なやり取りを行うので、弁護士に依頼しないと、必要なことができずに不本意な結果になってしまう可能性が高いです。

裁判離婚では、離婚できるかどうか、親権がどうなるか、金銭の支払いがどうなるか等について、裁判官が判断し、判断内容が判決文として書面化されます。相手が合意しなくとも裁判官が法律に基づいて一刀両断に判断を下すことが出来ます。しかし、逆に法律に基づかない判断は出来ないので、柔軟な解決は難しいです。

また、裁判官が法律に基づいて判断を下すためには、当事者の間でどのような事実があったのかを判断する必要があります。よくも悪くも、当事者間の間で何が起きたのかを白黒つけることになります。そのため、時間もある程度(事案によっては相当長期間)かかってしまいます。

各手続きの比較

各手続きにはそれぞれ特徴があり、一長一短です。それでは、各手続きについて、ポイント別に比較をしてみましょう。

①難易度(専門的能力の必要性)について

協議離婚は当事者同士の話し合いですので、専門的能力が特になくても進めることが可能です。ただし後述のとおり、法的な効力が確保できない形で離婚だけが成立してしまう危険があります。また、協議離婚の交渉に慣れた弁護士に依頼すれば、自力で交渉するよりも大きな結果が得られるでしょう。

調停離婚は、基本的に口頭での話し合いですので、こちらも専門的な能力がなくとも、一応はなんとかなります。ただ、自分自身が体験したことを限られた時間で調停委員に説明することは、簡単なようで難しいです。
また、調停委員の言っていることの真意を理解できず、例えば単なる提案を命令のように誤解したり、調停員が相手方の言い分をこちらに伝えただけなのに調停委員が相手方の肩を持っていると誤解してしまったりすることがあります。
また、弁護士が就くと、最終的に裁判になったときにどのような結論が出そうかの見通しを立てた上で、調停の着地点を示すことが出来ます。調停離婚は専門的能力が不要なようで、意外と必要になることがあります。

裁判離婚は、訴状、答弁書、準備書面と言った専門的な文書を裁判所に提出して、話を進めていきます。また、自身の言い分の裏付けとなる証拠も適切に裁判所に提出していかなければなりません。何より、離婚が裁判までもつれる場合、多くは双方の言い分の食い違いが激しいケースですから、自分の言っていることが正しいのだということを、裁判官に説得的に説明しなければなりません。このため、裁判離婚は専門的能力の必要性が高いと言えるでしょう。

②解決までのスピード

協議離婚は当事者同士の話し合いですので、途中で話し合いが平行線にならなければ、解決のスピードは速いです。その一方で、話し合いが平行線になってしまうと、いつまでたっても解決しないということになります。

調停離婚の場合、1~2か月に1回のペースで、裁判所で話し合いをすることになります。1回で調停が成立することは稀です。3回で成立すれば早い方といえるでしょう。そのため、解決にはある程度の時間がかかります。

裁判離婚は、離婚を求めるにあたって当事者の間に何があったのか、当事者で言い分が食い違う点について白黒つけることになります。そのため、どうしても相当な時間がかかってしまいます。特には2年以上かかってしまうこともあります。また、離婚裁判はいきなり提起することはできず、原則として調停での話し合いを先にする必要があります。基本的に、解決に時間がかかる手続きと考えていいでしょう。

③強制力

協議離婚は話し合いですので、相手方が合意してくれないと手続きを進めることは出来ません。そのため、強制力は低いといえるでしょう。弁護士が代理人に就くと、協議離婚に応じなければ調停、裁判へと進んでいくことにつながるので、ある程度心理的な強制力が生じます。もっとも、これには限界があります。

調停離婚の場合、裁判所が間に入ること、調停が不成立になったら最終的に裁判になることで、相手に合意するよう圧力をかけることが、ある程度出来ます。しかし、それでも相手方が合意に応じないと言い張れば、強制的に調停を成立させることは出来ません。

一方、裁判離婚の場合、裁判官が法と事実に基づいて一刀両断に結論を下します。強制力は抜群です。

④法的効力の確保

協議離婚は離婚することと、子どもがいた場合にどちらが親権者になるかということしか、協議離婚届けに記載されません。そのため、それ以外の点についてどのような取り決めがなされているかを書面にしていないと、後で言った言わなかったの水掛け論に持ち込まれる危険があります。自力で離婚協議書を作ろうとした場合、何も作らないよりはずっといいのですが、不十分な離婚協議書になってしまいがちです。協議離婚の段階で弁護士に依頼をしていれば、合意内容を書面化した離婚協議書が作成されるので、法的効力が確保されます。

調停離婚の場合は調停調書で、裁判離婚の場合は判決文で、法的効力が確保されます。

それぞれの手続きを比較すると、下の表のようになります。括弧書きは、弁護士に依頼した場合です。

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