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DV・モラルハラスメント加害者が高収入のケース

離婚が成立するには、離婚の合意があるか婚姻破綻の原因がなければなりません。

DV・モラルハラスメントの裏づけの証拠がなかったりすると、相手が離婚を拒否していると離婚が成立しません。

そこで、相手に婚姻費用を請求することで、相手が早期に離婚に応じなければ、婚姻費用の負担がかかっていくという状況を作ることが有効になります。子供がいる場合は婚姻費用と養育費の差額が負担になりますし、子供がいなければ離婚さえすれば婚姻費用の支払いがゼロになるのに離婚に応じないと婚姻費用の支払負担がかかってくるということになります。

また、婚姻費用は双方の収入と子供の監護状況といった外形的な要素で機械的に定まっていきます。DV・モラルハラスメント加害者は、婚姻費用の支払いを拒否しようとしたり減額しようとしたりしていろいろとDV・モラルハラスメントとしては、自分の言い分が全く調停や審判で通らないことに、相当な苛立ちを感じます。

これにより、相手には早期離婚に応じるインセンティブが生じることになり、離婚の合意が成立しやすくなります。

DV・モラルハラスメント加害者が低収入であるケース

この場合、上記のケースとは真逆で、DV・モラルハラスメント加害者にとっては早期に離婚を成立させるインセンティブが低くなります。ですので、手続を少しでも早く進めていくことが必要になります。また、場合によってはDV・モラルハラスメント加害者に早期に離婚に応じてもらうために、それなりの解決金を支払う必要が出てくるでしょう。

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