もくじ
お金の問題Q&A
1 財産分与Q&A
- 財産分与の基準となるのは別居時であることが多いとのことですが、単身赴任をしていたときはいつが基準になるのでしょうか?
- 財産分与は夫婦で協力して形成した財産を分与するものであり、別居時が財産分与の基準時になるのは、一般的に夫婦で協力して財産を形成しなくなった時期について別居時と考えるのがわかりやすいからです。単身赴任からそのまま離婚を話し合うことになった場合は、どのタイミングで単身赴任から離婚前提の別居になったのかが問題になります。一方が離婚を切り出した時期がいつであるかとか、家に全く帰らなくなったのがいつごろであるかなどが問題になります。
- 子供名義の預貯金は財産分与の対象になってしまうのでしょうか?子供のものではないのでしょうか?
- 子供名義の預貯金については、お年玉やお祝い金など、子供がもらったものだけを別に管理している場合は、子供の財産と考えられやすいです。一方、夫婦で稼いだ財産の一部を、将来子供に渡すために子供名義の預貯金にしている場合には、名義は子供のものであっても実際には夫婦共有財産と考えられますので、財産分与の対象となります。 ただし、互いに合意している場合は、子供名義の預貯金を財産分与の対象から外すことは可能です。
- 子供のために学資保険をかけているのですが、これは財産分与の対象なのでしょうか?
- 学資保険とは、子供の教育費などに掛かるお金を補助することを目的とし、契約した保険料をきちんと支払うことによって、教育資金が必要になると予め設定した時期に給付金としてまとまったお金を受け取ることができる保険です。契約者が両親のどちらか一方となることが多いですので、財産分与の対象となります。
もっとも、預貯金と同様、互いの合意があれば、学資保険を財産分与の対象から外して、親権者となる者が取得するとしても構いません。また、祖父母など、夫婦ではない者が保険金を支払っている場合は、財産分与の対象にはなりません。 - 家計を夫が管理しており、どれだけ財産があるのかわかりません。どうすればいいでしょうか?
- 離婚調停や離婚訴訟といった裁判所が関与する手続を使えば、「調査嘱託」「文書送付嘱託」という手続を取って、裁判所を通して財産の調査をすることが可能です。調査嘱託をするためには、どこに(銀行とか、証券会社とか、会社の財形貯蓄とか)財産がありそうかについてある程度あたりをつけておけば、そこから詳細を調べることができます。また、預金の場合には、取引履歴を調べて出入金を把握することで、預金がどのように形を変えているかをある程度追いかけることができます。
- 夫が中小企業のオーナー経営者なのですが、会社の財産は財産分与の対象になるのでしょうか?
- 夫と会社は別の存在なので、財産そのものは財産分与の対象にはなりません。しかし、中小企業のオーナー経営者となると、会社の株式の全部または大半を所有しているはずです。そして、会社の株の価値は会社の財産と連動しますので、事実上会社の財産が財産分与の対象になると考えてよいです。
なお、配偶者が創業者であり婚姻後に創業した場合には、会社の株式がほぼ財産分与の対象になります。しかし、配偶者が2代目3代目であったり、創業後に結婚したりした場合には、結婚後に増加した財産が財産分与の対象になります。
2 養育費・婚姻費用Q&A
- 婚姻費用や養育費を支払ってもらいたいのですが、いつから支払ってもらえるのですか?
- 取り決めをしていない場合、支払いを請求した時期から支払い義務が発生するというのが家庭裁判所実務の運用です。なお、支払いを請求されてからすぐに相手方が支払わなかった場合、未払いの養育費または婚姻費用が滞納していき、最終的に未払い分を一括で支払わないとならなくなります(請求する側が分割払いを認めれば、分割払いもできます)。
- 離婚をするので養育費を支払ってもらいたいのですが、月々の支払いだと途中で支払われなくなるかもしれないので不安です。一括でまとめて支払ってもらうことはできますか?
- 養育費の支払いは、月払いが原則です。双方の話し合いで決着がつかず、裁判所が判決や審判を出すときは、月払いの結論が出ます。ただし、双方当事者が合意すれば、一括払いをすることも可能です。
- 妻と離婚をするにあたって、養育費を将来分まで一括で支払うことにしました。何か注意点はありますか?
- 先ほどの質問でもありましたが、養育費は月払いが原則で、一括払いは双方の合意を前提にした特殊なケースに限られます。この合意は口約束でも成立するのですが、当初は一括払いの合意をしていたのに、後から「あれは養育費ではなく慰謝料だった」などと言われてしまう危険があります。
そうなると、支払ったお金の趣旨が養育費の一括払いであったことを立証できないと、また毎月養育費を支払わないとならなくなってしまいます。そのため、養育費の一括払いをするときには、しっかりとした書面を残さないと危険です。 - 別居するときに、引越し費用や敷金礼金のために、夫の預金から50万円を引き出してしまいました。夫に婚姻費用を請求すると、50万円を引き出したのだからしばらくは婚姻費用を支払わないといわれています。しょうがないのでしょうか?
- 別居をするときにまとまった金銭を引き出した場合、一般的には婚姻費用の前払いとしって処理するのではなく、財産分与の問題として処理されます。ですので、引き出した50万円とは別に婚姻費用を請求することはできますが、最終的には財産分与の中で清算することになります。
- 夫は歩合給の割合が多い営業マンなので、収入が安定しません。この場合、養育費はどのように決まるのでしょうか?
- 歩合給の割合が多い営業マンや自営業者の場合、年収が毎年変動します。この場合ですが、過去数年分の年収を平均して収入を推計することが多いです。
- やむを得ず転職することになり、昨年よりも大幅に収入が下がってしまいました。まだ転職したばかりなので、今年の収入がわかる所得証明や源泉徴収票はありません。この場合、昨年の収入ベースで養育費を支払うことになるのでしょうか?
- 転職したばかりだと、今年以降の年収そのものを示す資料はあまりありません。この場合、過去数ヶ月分の給与明細から見込年収を推定することになります。その際は、ボーナスが出るかどうか、出るとしたらどれくらいになりそうかも重要になります。
- 離婚予定の妻が全く働こうとしません。この場合、妻が無収入であることを前提として、養育費を決めることになるのでしょうか?
- 相手方に働く能力があるのに働かない場合は、相手方が働いて入ればこれくらいの収入は可能であろうとの推計をして、推計年収をベースに養育費を決めることになります。
なお、女性が婚姻後、専業主婦を長くしている場合は、すぐにフルタイムでの就労をするのは困難と考えられ、パートタイマー程度の年収を推計されることが多いです。 - 婚姻費用の支払いについて、夫から私も働けと言われています。しかし、1歳の子どもを抱えていて、簡単に働けません。子供を保育園に入れたいのですが、空きがなくて入れません。この場合も、私は働くことができるという前提で婚姻費用を決められるのでしょうか?
- 未就学児を養育している場合には、就労できなくともやむを得ないと考えられ、無収入はまたは一般のパートタイマーよりもさらに低い年収で扱われることが多いです。
- 元夫は多額の財産を相続したため、今まで勤めていた仕事を辞めて、遊んで暮らしています。夫は無収入ということになるのですが、この場合には養育費ももらえないのでしょうか?
- 現在収入がないものの、働こうと思えば働ける人の場合には、年収が推計されます。それまで仕事をしていたのであれば、元の仕事の年収が基準になります。もともとほとんど仕事をしていなかった等、従前の収入も参考にならない場合は、一般人の平均収入で推計されます。
- 離婚のために夫と別居をしたのですが、児童手当をずっと夫が受給しており、受給者の変更に協力してくれません。どうすればよいのでしょうか?
- 児童手当ですが、単身赴任等ではない夫婦の協力関係がない別居をしている場合、同居している親が受給資格を持つことになります。もっとも、双方の合意がない場合には、夫婦の協力関係がない別居をしていることを役所に証明しなければなりません。どの程度の証明で応じてくれるかは役所によってさまざまですが、一般に離婚調停が係属している場合は、係属証明書を裁判所に発行してもらい、これを役所に提出すれば対応してもらえることが多いです。
- 別居後、私が児童手当を受給しています。婚姻費用や養育費を算定するとき、児童手当は私の収入に考慮されるのでしょうか?また、離婚後は母子手当てを受給したいと思っていますが、これも養育費算定にあたって考慮されるのでしょうか?
- 児童手当や母子手当ては、養育費の金額を定めるにあたって考慮されません。なお、逆に母子手当てをいくら受給できるかを決定するにあたっては、養育費をいくら貰っているかが考慮されます。
- 会社から扶養手当を受給しています。妻と子供と別居中なのですが、扶養手当は妻に全額渡さないといけないのでしょうか?
- 扶養手当は公的給付ではなく会社から支払われるものなので、会社で働いている人が全額取得することになります。ただ、婚姻費用を算定するにあたって、扶養手当を含めた収入をベースとして計算することになります。
- 離婚をすると、会社から支給されていた扶養手当がもらえなくなり、収入が大きく下がります。まだ離婚をしていないので昨年の年収では扶養手当が含まれているのですが、この金額で養育費を計算しないといけないのでしょうか?
- 離婚後に確実に収入が減るのであれば、減った収入をベースに養育費を計算することになります。給与明細を調べて前年の収入のうち、扶養手当分がいくらであったのかを計算して、昨年の年収から扶養手当分を控除した金額をベースにして、養育費を決めることになります。
- 元妻から養育費の支払いを求められているのですが、元妻は現在生活保護を受給しているようです。養育費を定めるにあたって、生活保護は元妻の収入とされますか?
- 生活保護といった公的給付は、養育費や婚姻費用を定めるにあたって、考慮の対象にはなりません。
- 妻は離婚後、実家で生活しています。家賃負担がないのだから、養育費をそれほど払わないでもいいと思うのですが、減額できますか?
- 婚姻費用や養育費の支払額を定めるにあたって、実家からの支援を得ているかどうかは、原則として考慮の対象にはなりません。
- 元妻が子供の親権者となって離婚したのですが、最近元妻が再婚をして、再婚相手と子供が養子縁組をしたようです。養育費を支払わないといけないのでしょうか?
- 子供が元配偶者の再婚相手と養子縁組をしても、親子関係がなくなるわけではないので、養育費の支払い義務自体は残ります。ただし、一次的な扶養義務者は同居している養親になり、別居親は二次的な扶養義務者になります。そのため、養育費が大幅に減額されることになります。
- 元夫から養育費を支払ってもらっているのですが、元夫は再婚して、再婚相手との間に子供が生まれたそうです。元夫から、子供が生まれたのでもう養育費は支払えないと言われているのですが、もう貰えないのでしょうか?
- 元配偶者が再婚をして再婚相手との間に子供が生まれても、それによって今までの子供との間の親子関係がなくなるわけではないので、養育費の支払い義務はなくなりません。しかし、再婚相手との間で新しい子供ができた場合には、元配偶者からすると扶養する対象が増えることになります。その結果、従前に比較すると、養育費の金額は下がることになります。 なお、双方の合意があれば、再婚後も養育費の減額をしないと取り決めることも可能です。
- 子供が私立大学医学部の1年生です。学費が高いので、算定表の基準どおりだと養育費がとても足りません。また、大学は6年生なので20歳までしか養育費を貰えないとなると、退学しないといけません。どうすればいいのでしょうか?
- 養育費の算定表は、子供が公立の小中高校に進学したときにかかる教育費を織り込んでおり、私立の学校の学費には対応していません。双方の合意により私立の学校に進学した場合や、子供が私立の学校に進学することが親の経歴から見て不自然ではない場合には、公立の教育費と私立の教育費の差額の一定割合について、養育費または婚姻費用に上乗せされることになります。
また、子供が大学に進学している場合は、子供が卒業するまで養育費を支払うことになります。養育費の取り決めをした時点では大学に進学していなくても、その後に大学に進学し、また進学することが親の経歴から見て不自然でない場合は、養育費の支払い終期の延長を求めることができます。 - 子供の習い事の費用がかなりかかっており、算定表基準の養育費では苦しいです。習い事の費用に関して養育費の増額を求めることはできますか?
- 習い事についても、双方の合意があった場合はある程度増額を考慮されます。ただし、既に在学している私立学校を経済的な事情で転校せざるを得なくなるのは子供の環境の変化が大きいのですが、習い事をやめるのはそれほど環境の変化が大きくないと考えられます。そのため、私立学校の学費に比べると、監護親の負担割合が多くなります。
3 慰謝料
- 夫はギャンブル好きで、ギャンブルのせいで物凄い借金を重ねています。夫のギャンブルと借金のせいで苦しい生活をしないといけなかったので、慰謝料を請求したいのですが、慰謝料を払ってもらえるでしょうか?
- 理屈の上では、借金を重ねることによって生活を苦しめたということは、慰謝料の原因になり得ます。しかしながら、借金を重ねているような相手には、手持ちの財産がないことがほとんどです。仮に慰謝料の支払いを命じる判決を得られたとしても、実際に回収することはほぼ不可能でしょう。
- 夫に慰謝料を請求したいのですが、夫はお金をほとんど持っていません。夫の両親に支払ってもらうことはできるのでしょうか?せめて、慰謝料を分割払いにするとなると、夫の両親に連帯保証人になって欲しいです。
- 慰謝料の支払い義務を負うのはあくまで不法行為を行った当事者であって、その親には責任はありません。親が一緒になって不法行為を行った場合は別ですが(そういうケースはなかなかないでしょう)、そうでなければ、配偶者に代わってその親に慰謝料の支払いを求めることはできません。また、連帯保証人になる義務もありません。 ただし、親自身が本人に代わって慰謝料を弁済するとか、連帯保証人になるとかを任意で申し出た場合は、親が負担することになります。
4 住宅ローン
- 離婚をして、夫が住宅ローンを支払いながら自宅に住み続けることになりました。私は住宅ローンの連帯債務者になっているのですが、連帯債務者から外れることはできるでしょうか?
- 住宅ローンの連帯債務の法律関係は、夫婦だけではなく金融機関も当事者になっています。そのため、連帯債務者から外れるには、金融機関からの承諾の承諾が必要です。住宅ローンをこれから支払う予定の人に収入が十分あるなら、金融機関が承諾してくれる可能性は高いですが、収入に不安があるなら、応じてくれる可能性は低くなります。
- 離婚して、妻が住宅ローンを支払いながら自宅に住み続けることになりました。もっとも、銀行は私を債務者から外すことには同意してくれませんでした。もし、妻が支払いを滞らせた場合、どうなるのでしょうか?
- 連帯債務者から外れることについて銀行の同意が得られなかった場合は、一方が住宅ローンを支払うこと、支払いが滞ってもう一方が支払わざるを得なくなった場合には、求償できるという合意をすることになります。具体的にいうと、元奥さんが住宅ローンの支払いを滞らせた場合、あなたが住宅ローンを支払わないとなりません。そして、あなたが支払った住宅ローンを、元奥さんがあなたに支払うことになります。
もっとも、住宅ローンの滞納が生じているのですから元奥さんの資力はあまり期待できず、実際に回収をするのは難しいでしょう。 - 法学部出身で、ある程度法律の知識があるものです。もともと夫名義で自宅を建てていたのですが、離婚に伴い私が自宅に住み、住宅ローンも払い続けることになりました。住宅ローンについて銀行は名義変更に応じてくれなかったのですが、自宅の土地建物の所有権の登記は、夫から私に移すことができないのでしょうか?
大学で習った民法の知識だと、抵当権の変更は銀行の同意がなければできないものの、所有権の変更だけなら夫と私との間で合意があればできたように思えます。 - 民法上は、抵当権者(銀行)の同意がなくとも、所有権を移転することはできます(もっとも、新しい所有権者の意思に関わらず、抵当権者は不動産を競売にかけることができます)。しかし、ほとんどの金融機関においては、住宅ローンを貸し付けるときの約款として、抵当権者の同意を得ずに所有権移転登記をした場合には、期限の利益を喪失する(=分割で支払っていたローン残を即時に一括で支払わなければならなくなる)という条項がついています。ですので、実務上は、抵当権者である金融機関の同意なく、所有権の登記だけを移転するということは現実的ではありません。
5 税金
- 夫から養育費を受け取っています。これは贈与税の対象になるのでしょうか?
- 相続税法(贈与税の規定は相続税法の中にあります)で第21条の3では、「扶養義務者の相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの」については、贈与税の課税価格に算入しないことと定められています。ただし、養育費という名目で、実際には贈与を行っている場合には、贈与税がかかる可能性があります。
- 離婚に伴い財産分与を受けることになりました。財産分与には、贈与税などの税金はかからないのでしょうか?
- 離婚により相手方から財産をもらった場合、通常、贈与税がかかることはありません。これは、相手方から贈与を受けたものではなく、夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のための財産分与請求権に基づき給付を受けたものと考えられるからです。
ただし、分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合は、その多過ぎる部分に贈与税がかかることになります。また、離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合は、離婚によってもらった財産すべてに贈与税がかかります。
なお、購入時は安かったけれども財産分与をするときに値上がりした不動産を財産分与に伴って処分したり名義変更をしたりする場合、値上がり益部分について譲渡所得税が発生しますので、注意が必要です。 - 夫の不貞が原因で離婚をすることになったので、慰謝料を払ってもらうことになりました。この慰謝料には税金がかかりますか?
- 離婚慰謝料は精神的損害の填補という位置づけになりますので、所得税法施行例第30条1号により、非課税となっています。ただし、慰謝料の金額が社会通念上の常識範囲を大きく逸脱するような高額で、その実態が贈与と看做されるような場合であれば、贈与税がかかる可能性もあります。
- 離婚調停の結果、「解決金」という名目で未払い婚姻費用や財産分与、慰謝料などをまとめて支払ってもらうことになりました。この場合、税金はかかるのでしょうか?
- 「解決金」という名目での支払いは裁判や調停、示談交渉でよく行われるものなのですが、租税法で該当する概念がないものです。ただ、国税不服審判所の審判例では、離婚に伴う解決金ではない案件についてですが、解決金が一時所得という扱いで所得税の課税対象となったことがあるようです。
もっとも、金額がそれほど高額でない場合は、あまり税務署で問題になることはないでしょう。解決金の金額が極めて高額である場合には、念のため税理士に相談することをお勧めします。
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