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不貞(不倫)の問題を考えるにあたって
離婚の原因が、一方または両方の不貞(不倫)であることは少なくありません。不貞が絡むと慰謝料が発生することから、離婚事件は敬遠するものの、不貞慰謝料請求は積極的に扱うという弁護士も存在します。
不貞の問題、慰謝料だけを考えるのであれば、支払い義務があるのかないのか、支払い義務があるとしたらいくらなのかという問題しかありませんので、それほど難しくはありません。しかし、不貞をした側からの離婚を求めていった場合、離婚を認められるハードルはかなり高くなります。そして、離婚は慰謝料だけではなくさまざまな要素を検討しなければなりません。
また、不貞があったとして、それを理由に離婚を求めるのか、それとも慰謝料の請求のみにとどまるのかによって、請求すべき金額も変わってきます。そもそも、離婚をせずに不貞相手にのみ慰謝料を請求するとしても、その後の夫婦関係が円満でいられるかも検討しなければなりません。
つまり、不貞があった場合、そこで安易に慰謝料だけをする請求するのではなく、さまざまな要素を総合的に検討した上でどのようなゴールをどのような道筋で目指すのかを決めて、行動に移さなければなりらないのです。
不貞をしている相手への離婚請求
不貞をしている相手からの離婚請求
離婚の伴わない不貞慰謝料
不貞以前に婚姻が破綻していた場合
不貞(不倫)と子供の問題
弁護士に一度は相談した方が良いケース
テミス法律事務所の解決事例
離婚の原因
離婚請求