Contents
不貞(不倫)をしている相手からの離婚請求
婚姻を破綻させた側(一方的に暴力を振るった、別の者と不貞関係を持った等)が、婚姻が破綻したのだから離婚させろと言っても、基本的に離婚は認められません。このような、破綻原因を作った側を、「有責配偶者」と言います。
相当長期間(7~8年以上)別居をしておりかつ未成年の子がいないというような特殊な事情がない限り、有責配偶者からの離婚請求は認められません。
ですので、不貞(不倫)をしている相手から離婚請求があった場合、相当長期間別居し、かつ未成年の子がいないというような特殊事情がないのであれば、離婚を拒否することが可能です。逆に言えば、自分が不貞(不倫)をしている立場で離婚請求を求めているが相手から離婚を拒否されている場合、上記の条件を満たしていないのであれば、高額な解決金の支払いを提示する等して、なんとか相手の考えを変えさせる必要があります。
また、一方が不貞(不倫)をしているとしても、もう一方も激しい暴力や執拗なモラルハラスメントを行っていたり、自分も不貞(不倫)をしていたりしたとなると、片方だけが婚姻を破綻させたということにならず、離婚が認められることになります。
ですので、配偶者が不貞(不倫)をしているのだから自分も対抗して不貞(不倫)をするという選択を取ると、配偶者から離婚請求を受けたときに、拒否ができなくなるので注意が必要です。