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離婚を求められているが応じたくない場合

なぜ離婚に応じたくないのか

相手から離婚を求められたときに、まず離婚に応じたくないと考える方は少なくありません。
しかし、仮に相手から離婚訴訟を起こされてそれに勝ったとしても、相手と別居しているのであれば同居の強制をすることはできません。

ましてや裁判と法律の力で相手に考えを改めさせて、元のように円満な関係を築くということは不可能です。また、明白な離婚原因がない場合はもちろんのこと、相手が有責配偶者であった場合であっても、別居期間が積み重なると最終的には離婚が成立してしまいます。
そのためにも、こちらがなぜ離婚をしたくないと思ったのかを整理した上で、少しでもその問題をクリアした形で最終的に離婚を成立させるという形で進めていくのが望ましいでしょう。

金銭面での不安がある場合

離婚をするとなると、金銭面で不安が残るので離婚に踏み切れないという方も多いでしょう。この場合、こちらが離婚に応じずに膠着状態になったときに、どのような状況になるかをまず想定しないとなりません。

離婚に応じない場合、相手方に対して婚姻費用の支払いを求めることができます。ですが、婚姻が続く間は婚姻費用の支払いを求めることはできますが、それ以上の金銭的な支払いを求めることはできません。そして、別居期間が相当期間経過して離婚が成立すると、婚姻費用の支払いは養育費の支払いに減額したり、子供がいないと支払いが全くなくなったりします。むしろ、離婚に応じることを交換条件として、金銭的な条件を上乗せしていくことを目指するというのが一つの手段です。

子供のことが気がかりな場合

離婚をするにあたって、子供のことが気がかりで離婚に踏み切れないという方は少なくありません。確かに一般論としては、両親が二人とも揃って子供と一緒に生活している家庭の方が、片方の親とのみ子供と一緒に生活している家庭よりは、子供の情操にとってプラスと言えなくもありません。

しかしながら、こと離婚が問題になっており子供の存在のみが離婚を躊躇させているような家庭では、法的な離婚事由が認められるか否かは別として、折り合いの悪い両親と同居することでのマイナス面の影響の方が大きいと言えるでしょう。また、たとえこちらが子供のために絶対に離婚をしないと考えていたとしても、配偶者へ同居を強制することはできません。
子供と同居していない親は、面会交流という形で子供と関わるほかありません。

そうなると、子供のことが気がかりで離婚を躊躇するというのは、実は問題の先送りでしかなく本質的な解決には結びつかないとも言えます。もっとも、子供の進級や進学のタイミングに合わせて離婚を遅らせるというのであれば、それなりに意味があるでしょう。

納得がいかない場合

理屈や損得の問題ではなく、とにかく感情的に納得がいかないということもあるでしょう。特に、不貞をしている配偶者から離婚を求められるケースだと、離婚に応じることに納得がいかないと考える方が少なくないようです。

この場合は、ご自身が納得いくまで争うほかありません。ただし、感情に任せて争い続けた結果、終わってみたら金銭的に損をしてしまっていたとか、相手方との対立が激しくなって面会交流に支障が出てしまっているとかなってしまうことも考えられます。最初は納得がいなかいという理由で争っていても、途中で争いを止めて和解に入るという選択肢もあります。どこまで争うかは、よく考えてください。

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