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相手が離婚に応じてくれないとき

相手が高収入で、かつこちらが子供と暮らしていたり子供がいなかったりするケース

離婚が成立するには、離婚の合意があるか婚姻破綻の原因がなければなりません。婚姻破綻の明確な原因がなかったり、本当は明確な原因があっても裏づけの証拠がなかったりすると、相手が離婚を拒否していると離婚が成立しません。

そこで、相手に婚姻費用を請求することで、相手が早期に離婚に応じなければ、婚姻費用の負担がかかっていくという状況を作ることが有効になります。子供がいる場合は婚姻費用と養育費の差額が負担になりますし、子供がいなければ離婚さえすれば婚姻費用の支払いがゼロになるのに離婚に応じないと婚姻費用の支払負担がかかってくるということになります。
これにより、相手には早期離婚に応じるインセンティブが生じることになり、離婚の合意が成立しやすくなります。

相手が低収入であったり、相手が子供と暮らしているケース

この場合、上記のケースとは真逆で、相手にとっては早期に離婚を成立させるインセンティブが低くなります。ですので、手続を少しでも早く進めていくことが必要になります。また、場合によっては相手に早期に離婚に応じてもらうために、それなりの解決金を支払う必要が出てくるでしょう。

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