• 夜間相談実施中
  • 来所不要
  • DV・モラルハラスメント相談

夜間相談実施中

来所不要

DV・モラルハラスメント相談

相続サイト

企業法務サイト

不貞(不倫)をしている相手から離婚を求められたとき

まずは方向性をどう決めるか

不貞(不倫)をしている相手から離婚を求められたとき、まずは自分が最終的にどうような方向を目指して進むべきかを決めなければなりません。
その上で、最終的に離婚は受け入れつつも、金銭的な利益の最大化を目指すという方針を立てた場合、どのようなやり方があるのかを、この項目では検討します。

相手方が高収入・安定した職業の場合の場合

不貞(不倫)をしている者からの離婚請求は、それ以外の離婚原因が特に存在しない場合、7年以上の別居が必要となります。そして、その間に高額な婚姻費用が発生します。また、相手の職業が安定していれば、婚姻費用の回収も容易です。
そこで、最終的には離婚に応じるとしても、一旦は離婚を拒否して婚姻費用の支払いを求めていくという手法が有効になります。そして、離婚に応じる条件として、一時金の支払いや通常の基準以上の養育費や財産分与の支払いを求めます。
この方法により、真正面から離婚と不貞慰謝料の請求をしていくよりも、有利な条件を獲得することが期待できます。

相手方が低収入・不安定な職業の場合

この場合、養育費と婚姻費用の差額が少なくなります。また、相手方の職業が不安定な場合、婚姻費用の支払いを裁判所に命じてもらっても、実際に回収することが困難であることが少なくありません。

こちらが子供を養育する場合、早期に離婚を成立して母子手当てを受給した方が、婚姻費用を貰うよりも得であるということも少なくありません。このような場合は、生活を相手方には頼らず、早く次の生活に切り替えていく方がよいでしょう。

納得がいかない場合

理屈や損得の問題ではなく、とにかく感情的に納得がいかないということもあるでしょう。
この場合は、ご自身が納得いくまで争うほかありません。ただし、感情に任せて争い続けた結果、終わってみたら金銭的に損をしてしまっていたとか、相手方との対立が激しくなって面会交流に支障が出てしまっているとかなってしまうことも考えられます。最初は納得がいなかいという理由で争っていても、途中で争いを止めて和解に入るという選択肢もあります。どこまで争うかは、よく考えてください。

Web会議での法律相談はこちら

離婚問題を弁護士に依頼するメリット

離婚問題を弁護士に依頼するメリット

テミス法律事務所の解決事例

解決事例一覧はこちら