離婚と慰謝料
慰謝料の原因とは
民法第709条は、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」と定めています。
また、民法710条は「他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。」とも定めています。
多少の正確さを犠牲にした上で噛み砕いて説明をすると、①わざとまたは不注意によって、酷いことをして、他者に損害を与えた場合は損害を弁償しなければならない②金銭的な損害だけではなく、体を傷つけたり名誉を傷つけたりした場合も損害賠償をしなければならない、という規定です。
なお、直接条文に記載されていないものの、解釈上必要とされている要件も含めて説明しています。これを「不法行為」といいます。
そして、民法770条1項の定める離婚原因となるような行為は、多くの場合は不法行為に該当します。そして、不法行為によって婚姻関係を破綻させたことや、配偶者の心身を傷つけたりしたことについて、損害賠償をしなければならないというのが、離婚慰謝料の性質です。
慰謝料の相場
交通事故と比較すると、離婚慰謝料は明確な相場が決まっていません。
ただ、婚姻期間が長い方が、慰謝料が高額になる傾向にあります。また、不貞をした側がさらに誹謗中傷を行うなどのさらなる加害行為に及んだ場合や、妊娠・出産・中絶が絡む場合には、慰謝料が高額になります。また、理由は不明ですが、暴力が原因の慰謝料よりも不貞が原因の慰謝料の方が高額になる傾向にあります。
最近では、不貞慰謝料は低額化の傾向があり、不貞が原因の離婚慰謝料は200万円程度になることが多いようです。
慰謝料請求に適した手続き
慰謝料請求をするのにどのような手続きが適しているかは、相手方がどのような対応を取っているかと、どの程度の証拠がこちらの手元にあるかによって変わってきます。
相手方が慰謝料の支払い義務を認めて金額も特段争わないのなら、協議離婚の交渉で十分でしょう。支払義務自体は認めているけれども金額に争いがあるというのであれば、最終的には裁判で結論が出せます。その上で、裁判になったらどの程度の金額が出そうかを見極めて、協議離婚や調停の着地点を探っていけば、訴訟をするよりも早く結論が出てくるでしょう。
また、相手方が支払義務は認めているが一括で支払うことは難しいと言っている場合は、離婚協議や離婚調停で支払方法について柔軟に話し合うとよいでしょう。
一方、相手方が慰謝料の支払い義務を争う場合、特に慰謝料の支払い義務となるような原因について争っている場合は、訴訟に行く可能性が高くなってきます。もっとも、こちらの手持ちの証拠が固い場合には、相手方が争っても多分裁判でこちらが勝つだろうと言って、協議離婚の交渉や離婚調停でプレッシャーをかけていくことができるでしょう。
例えば、浮気相手と一緒にラブホテルに行っている場面を押さえられながら、「ラブホテルには行ったけれども性行為はしていない」という弁解をされた場合は、そういう弁解をするのは自由だが、裁判官は多分あなたの弁解を信じないだろう」と言ってプレッシャーをかけるのがいいでしょう。