養育費と相場
養育費とは、離婚後に未成年の子と離れて住む親が、子の生活にかかる費用の一部を支払うものです。民法では、766条1項で、「子の監護に関する費用の分担」として規定されています。
養育費は支払義務者と未成年の子どもが、同じレベルの生活を送れるように金額が決まります。
では、同じレベルの生活が送れるような金額とは、具体的にどのように決まるのでしょうか。
これについては、法律の条文では明確な基準がないのですが、現在家庭裁判所の実務では、夫婦(元夫婦)それぞれの収入、子どもの数、子どもの年齢によって、機械的に金額が出るようになっています。この計算式は少々複雑なのですが、計算結果を一覧表にしたのがこちらです
収入が2000万円以上のケースや子どもが4人以上のケース、夫元夫婦がどちらも子どもを監護しているケース、等、簡易算定表では対応していないケースもありますが、この場合も計算をすることができます。
そして、ここで出た金額をベースにして、個別な事情があれば微調整をしていきます。たとえば、医療費が通常よりも高くかかる、教育費が通常よりも高くかかるといった事情があれば、修正されていきます。
養育費請求に適した手続き
養育費を請求するときは、話し合いですぐにまとまるようであればそれで構いません。しかし、話し合いが難航するようであれば、速やかに調停を申し立てる必要があります。なぜかというと、現在の家庭裁判所実務の運用では、養育費は、それまで支払いの取り決めがないのであれば、請求した日の属する月(遅くとも調停を申し立てた日の属する月)から支払い始めればよいとされているからです。
調停で話し合いがまとまらない場合ですが、離婚自体がまだ成立しておらず離婚に付随して養育費を請求しているのか、それとも離婚は既に成立しており養育費の支払いのみを調停で求めているかによって異なります。
離婚自体がまだ成立していない場合は、離婚調停は不成立となり、離婚訴訟を改めて提起することになります。そこで再度養育費を離婚とともに請求していくことになります。
一方、既に離婚が成立しており養育費の支払いのみを調停で求めている場合、審判といって訴訟に似た、裁判官が一刀両断で判断する手続きに移行します。ただし、離婚訴訟と異なり、調停から審判に移行する場合は、調停での今まで行った主張や提出した証拠がそのまま引き継がれて審判で考慮されます。
なお、調停を経ずにいきなり審判を申し立てることは不可能ではありませんが、裁判所はそれなりの事情がない限り審判を調停に変更してしまいます。
なお、調停が成立するには、早くても申し立ててから数か月はかかります。この間を待つことが不可能な場合は、調停前の仮の措置や審判前の保全処分といった仮払いの請求をすることになります。
養育費の強制執行
調停や裁判上の和解が成立したり、判決や審判が言い渡されたりしたにもかかわらず、相手方が任意に養育費を支払わない場合には、強制執行を申し立てて回収することになります。
この場合、相手方が会社員や公務員といった給与所得者である場合は、給与を差し押さえるのがもっとも確実な回収方法です。
通常の債権であれば、給与は4分の1までしか差し押さえることができないのですが、養育費の場合、給与の2分の1まで差し押さえることができます。また、一度差し押さえると、その後も給与から養育費を天引きし続けることができます。
見方を変えると、養育費を請求される側で、勤め先が相手方に把握されている人は、支払いを拒否しても給与を差し押さえられる危険が高いといえるでしょう。
養育費支払いを合意した公正証書
調停や裁判上の和解が成立したり、判決や審判が言い渡されたりした場合には、相手方が任意に養育費を支払わない場合に、強制執行をすることができます。これは、お互いの合意があることや、裁判官による判決・審判があることを、裁判所が証明しているからです。
では、調停や裁判を経なければ強制執行ができないかというとそうではなく、養育費等の支払い合意を公正証書にすることによって、調停や裁判を経ることなく、同様の効果をもたらすことができます。